NISHIDA Now  NO.48

NISHIDA Now 48

虫の音に、さわやかな秋の訪れを感じます。皆様いかがお過ごしでしょうか?少し前の話題になりますが、東京2020オリンピックが閉幕されました。1年延期…コロナ禍でやるの?…どちらかというと開催にネガティブな感情を持っている方が多かったと思います。そんな不安の中、金27個、銀14個、銅17個、合計58個と過去最多のメダルを獲得、自国開催ということもあり、選手の方々は並々ならぬプレッシャーもあったのではないかと勝手に想像し、気づけば応援にも力が入っていました。結果として無事に終わったことに安堵しております。次回は3年後とスパンは短くなっておりますが、歓声が聞こえる会場で開催されることを願うばかりです。

 

  • 防災の日●

9/1は防災の日です。当事務所では、毎年防災の日に防災備品の確認を行っております。昨年に引き続き、熊谷と浦和の2か所での点検となりました。ところで、なぜ「防災の日」は9/1なのか?気になっている方もいるのではないでしょうか?防災の日が9/1に制定されたのは、1923/9/1に起きた関東大震災が由来の一つとされています。歴史上の大きな地震災害の一つとして記憶されていますね。地震以外にも日本では、台風、津波等自然災害が少なくありません。それでも毎日災害を意識して過ごしていくことは難しいと思います。ですので年に一度防災の日にでも非常食や防災マップ等、さまざまな災害に備えて準備していくことが大切なのかなと感じる日々です。

 

2021-09-13-20-04-30

浦和事務所

2021-09-13-20-06-17

熊谷事務所

 

インボイス制度の概要とその影響について

 

令和5年10月より、消費税法における税額控除(「仕入税額控除」といいます)がインボイス方式に変更されます。この方式のもとでは適格請求書(「インボイス」といいます)を交付するため「適格請求書発行事業者」として登録する必要があり、令和3年10月から適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始されます。今回は、このインボイス制度の導入によって特に影響が懸念される点をまとめました。

 

  • インボイス制度の概要

 商品またはサービスを提供する事業者(売り手)は、提供先(買い手)の求めに応じ、取引に係る消費税および適用税率を正確に示す為、適格請求書(インボイス)を発行することとされました。売り手も買い手も取引によって授受したインボイスを保存する義務があります。

 

  • 登録申請と登録番号

 インボイスの発行を制度の導入時期(令和5年10月)から開始するためには、令和3年10月1日から、令和5年3月31日までの間に、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しなければなりません。登録されると、事業者に登録番号が通知されるとともに、適格請求書発行事業者公表サイトにて登録番号と事業所名(個人の場合は屋号)等が公表されます。また、登録手続きにあたってイータックスを利用することにより登録番号を電子通知で受けることができるようになります。電子通知を受けることで、いつでもイータックス内のメッセージボックスから登録番号を確認でき、また、通知書をPDFファイルで保存することもできるので、取引先への通知も容易になります。

 

  • インボイスの記載事項

インボイスには、上記(2)の登録番号の他、以下の事項を記載する必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み) 及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

  • 実務で影響がある点

売り手側から見た影響

  • 適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者であることが前提

適格請求書発行事業者になるためには、消費税の課税事業者である事が前提になりますので、消費税の免税事業者(その年の前々年度の売上高が1000万円以下の事業者)である方はそもそもインボイスを発行する事ができません。インボイス制度の導入からしばらくは免税事業者からの仕入れでも一定割合の金額を仕入税額控除することができる経過措置があるもの、原則は、適格請求書発行事業者ではない売り手からの商品、サービスの取得について、買い手は消費税の仕入税額控除ができないこととなります。

買い手の全てが事業者ではない一般消費者向けの事業内容であれば良いのですが、主な買い手が事業者の場合、買い控えや、制度適用前ならもらえていた消費税が請求できなくなる※可能性があります。ご自身の取引先の構成や事業内容を勘案して、消費税の課税事業者になってインボイスを発行する必要があるかどうか、今から検討をしておいた方がよいかもしれません。

※免税事業者だから消費税相当額を請求してはいけないという規制はありません(免税事業者でも、仕入の際に消費税を支払っている為、利益の確保のためにそれを売値に転嫁する必要がある)が、インボイス導入後には登録番号、適用税率、消費税額を記載する必要があるため、適格請求書発行事業者以外の事業者が消費税等を表記して売上代金を請求することが難しくなると考えられます。

  • レジシステム・請求書発行システムの改修

インボイス制度という今までになかった制度の導入により、登録番号の記載、税率ごとの対価の合計、税率ごとの消費税額など請求書・領収証への記載が新たに追加されました。また、一インボイスにつき、端数処理は一回という計算上の決まりが追加されたため、現在のシステムがこれに対応しているか確認が必要なことが予想されます。今までのシステムでは対応できず、あらたにシステムの改修が必要となる事が予想されます。

 

  • 買い手からみた実務の影響
    • 継続取引のある取引先にインボイス制度の周知をする、登録番号を通知してもらう

特に小さな商店や、1人親方などの職人さんなど、1人や家族で営んでいるような事業者の場合、インボイス制度についての情報を単独で収集し、対応することができないというケースも想像されます。そのような事業者と継続して取引をしている買い手の方は、相手方の請求書に登録番号や消費税額を記載する用、積極的に働きかける必要があるかもしれません。インボイスは売り手側も買い手側も保存義務があり、保存しない場合は罰則も設けられていますので、お互いを守るために、情報交換が必要になってくるでしょう。

  • 家賃・駐車場の支払いなど、その都度インボイスが発行されない取引に注意

事務所家賃や駐車場料金など賃貸契約を一度結び、その後は通帳から毎月賃料が引き落としになるだけの取引もあると思います。その場合、取り交わした賃貸契約書と賃料が引き落とされている預金通帳、さらに貸し手に通知して貰った登録番号を記載した書面をあわせて、インボイスとみなされます。ただし、その都度インボイスが発行されない取引となると、貸し手が課税事業者でなくなり、免税事業者となった場合、それは通知されない限り、借り手側はその事実がわかりません。インターネットの登録番号通知公表サイトなどで登録番号が有効であることを確認するか、税務申告の時期がきたら貸し手に確認するなど、確認作業が必要になります。

もし、免税事業者である貸し手に支払った賃料について仕入税額控除をしても、それは認められないので、注意が必要です。

  • インボイスが発行されなくても、仕入税額控除が可能な取引もある

自動販売機で飲み物の購入、3万円未満の公共交通機関の乗車券の購入などは、適格請求書の発行が困難なことから請求書の交付義務が免除されています。また、中古自動車販売店が行う、個人客からの中古自動車の買い取りや、不動産業者が行う個人からの不動産の取得など、仕入れが一般消費者からであるものは、限定的に売り手からインボイスを発行してもらう必要はなく、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能な取引があります。

 

以上、制度開始前の現時点でも、対応が必要な点がいくつか挙げられました。制度導入直前慌てることがないように、また、取引先とのトラブルになる事を防ぐために、事前の準備をしっかり整えていくこと、正確な情報を収集し、それを個別の状況に応じた対応に落とし込んでいくことが大切だと感じました。

 

全国の緊急事態宣言が9月30日をもって解除となり、少しずつ規制が解除されることになりました。長い自粛生活の影響もあり、解除という言葉を聞くと気が緩んでしまいそうになりますが、次の感染拡大につながってはこれまでの努力が水の泡となってしまいます。手洗い・うがい・消毒などの基本的な感染対策を心がけ、秋の行楽シーズンを迎えたいものです。

また、今年はインフルエンザも流行するおそれがあるということで、新型コロナ同様、体調管理にお気をつけください。

当事務所では、環境活動の一環で所内のCO2排出量を測定し、発表することになっております。今回は令和2年7月から令和3年6月までの集計結果といたしまして、全体で前年比7.62%の削減となりました。前回に引き続き、電環境 イラスト気の使用量が増加しているものの、車の燃費性能が向上したためガソリンの使用量が減少いたしました。今後も引き続き環境に配慮した生活を所員一同進めて参ります。

 

環境家計簿集計表